衛生管理者

衛生管理者の役割

衛生管理者は、労働安全衛生法で常時50人以上の労働者のいる事業場で、法的に設置が義務付けられています。
労働衛生に関する技術事項を管理する人のことを言います。
衛生管理者は、衛生管理者試験に合格すると、都道府県労働局長の免許を受け資格を取得できます。

・衛生管理者のお仕事

職場で働いている人が、健康で快適に仕事をするには、どのようにすればよいか考え、実施していくことが仕事です。
例えば健康診断を実施しその結果の報告書を作成する、労働環境の改善の会議に出席する、場合によっては労働者の意見を聞いて会社に改善提案を出すようなこともあります。
また環境維持のため職場環境を調査し、労働者へ教育、使用する用具の点検などの段取りを行い管理します。
このように衛生管理者は、職場環境の守り手となり、会社の中で衛生を保ち仕事をしていきます。

事業者は行うべき業務の中で、衛生に係わる技術的事項を衛生管理者に管理させます。
これは法令の中で決められており、その内容は次のとおりです。

・健康に異常がある者の発見と措置
・作業環境の衛生調査
・作業条件や施設の衛生の改善
・労働衛生保護具や救急用具の点検と整備
・衛生教育や健康相談を行い、働者の健康維持に必要な事項を行なう
・労働者の負傷と疾病と死亡、さらに欠勤や異動に関する統計作成
・事業の労働者と他の事業の労働者が行う作業が同じ場所の場合、衛生に関し必要な措置を取る
・衛生日誌の記載など業務上の記録と整備

このような業務となり、さらに衛生管理者は、少なくとも毎週1回は作業場を巡視して、設備や作業方法、衛生状態に有害がないか確認し、害を及ぼす時は直ちに健康障害を防止するため措置を講じます。
事業者は衛生管理者にそれらをなし得る権限を与えます。

衛生管理者の免許取得について

衛生管理者は第一種と第二種があり、共にに国家資格です。
保健師、薬剤師など以外の方は試験を受け合格すると資格を取得できます。
第一種は第二種の上位免許になり、受験申請は段階を踏む必要はなく、最初から第一種を受けることが出来ます。
第一種と第二種の衛生管理者免許は、財団法人安全衛生技術試験協会が開催している試験に合格すると得られます。
試験会場は、定期的に全国7か所の安全衛生技術センターで実施されています。

また試験を受けるためには、以下の条件を満たさないとなりません。
大学や短大、または高校を卒業し、1年以上労働衛生の実務に従事ている、高校または中学を卒業し、3年以上労働衛生の実務に従事している、10年以上労働衛生の実務に従事している、とこれらのどれかの条件を満たしていると受検できます。
保健師や薬剤師は条件を満たさなくても、受検することが出来ます。