総務部の10月

全国労働衛生週間の月です

10月は、厚生労働省における「全国労働衛生週間」が実施されることとなっています。
「全国労働衛生週間」とは、職場における身体的・精神的な安全を促すための運動習慣となっており、この時期にはそれぞれの職場内に健康を害するような環境ができていないかということを調べて改善していくことが求められています。

この「全国労働衛生週間」においては、安全週間における職場環境の安全整備に加え、近年増加傾向にある従業員の精神面ケアについても改善が求められることとなっています。
過重労働やメンタルヘルスケア不調といったことは、案外業務内においては見落とされがちなものであり、職場においてはそうした健康上問題がある環境が当然のこととして受け入れられているということもあります。

総務部においては、そうした企業内における「当たり前」について今一度見直し改善すべき方法はないかということを見直す作業をしていくことが仕事になります。

10月の法定・労務・社会保険業務

10月中に行わなくてはならないとされている法定業務としては、源泉徴収税額・住民税特別徴収税額の納付などの通常の月ごとの支払い業務が主になります。

個人での道府県民税や市町村民税の納付の3期分を支払うといったことも必要になります。

特別に10月でなければならないこととしては、最低賃金の更新月となっているのでパートやアルバイトなどを地域の最低賃金で雇用している事業者は給与水準について見直しをしていくことが必要になります。

また法人税や消費税の中間申告書を作成する業務も10月中にやっておきたいこととなっています。

採用内定が決まる時期です

10月にもなると、新卒で採用をする人材の内定が出始めます。
会社によっては春先より何度も採用のための説明会を開催したり、採用試験や面接に長い時間をかけているということもあります。

しかしそうして厳選した内定者であっても、他の企業からも内定を受けたことで自社からの内定を辞退してしまうということもよくあります。

近年ではこの内定辞退がかなり問題となっており、後に大きなトラブルに発展することもよくあるようです。
そのため、一度内定を出したからといってそのまま放置をしておくのではなく、土壇場になってから内定辞退ということが起こらないためのきめ細かいケアをしておくことも総務部の業務の1つになってきます。

人事部門と連携しながら適時内定者に対して連絡や入社前セミナーなどの案内をしていくようにしましょう。