休職に関する取り扱い

復職をする予定がある

人事部にとってここ最近最も取り扱いが難しい事例となっているのが「私病休職」です。
私病休職とは、会社の業務遂行時に負ってしまった傷病ではなく、個人の都合により傷病を負ってしまった場合に一定期間の制限を設けて休職として扱うことができるようにするという制度です。
私病休職は労災と違って休んでいる期間中に給与を支払う義務は会社側にはなく、従業員側はいつか復職をする意志があるとして籍だけを残して出社をしないようにするという制度になっています。
ただし、企業は従業員の私病休職期間中も社会保険料の会社負担分は支払いをしなくてはいけません。
また復職をする予定があるため容易に新しく人材を雇用するわけにもいかないというところで負担がかかってしまします。

私病休職は本来欠勤と同じような扱いになるので、法律的には長期出社不可ということで解雇事由となることもありました。
しかしここ数年で会社勤務中に精神的な病気となって、しばらく休みたいという従業員が増えたことにより、いきなり解雇ということは会社の社会的責任ということからみて問題があるため、一定期間の私病休職期間を設けることが一般的になりました。
多くの企業は私病休職について就業規則で定めをおいています。

精神的な疾患の場合

ですがこの私病休職については、実際の運用に際してかなり難しい側面があります。
まず復職の意志についてですが、精神的な疾患の場合には完全に治っているかどうかの判断がつきにくく、本人がまだだと言えば半永久的に治療期間となります。
反対に本人が復職の意志を見せたにもかかわらず実際にはまだ治療が終わっておらず、出社してすぐにまた休職を希望するということもあります。
企業側の義務としては完全に治癒していない人を復職させるわけにはいかないと定めがあるため、そのようなことが起きた場合には企業側も責を負うことがあるかもしれません。

休職に関して人事部は、いつ・どのように復職をさせるべきか、また本人の希望をどこまで聞き入れて復職をする場所をつくるべきかということが問題になります。
さらにボーナスなどの査定においては休職期間中は業務を行っていないため、それを理由に減給や降格をさせてもよいかということもまた難しい判断となります。
まだまだ私病休職に関しては特定のルールが定められていないため、企業それぞれが個別の事例に従いつつ判断をしていくということになっています。
人事関係者にとっては悩ましい問題です。